Home » July 2000 » 名誉毀損

名誉毀損

刑法第230条は、「公然と」「事実を提示」「事実の有無に関わらず」という3点がポイント。一対一の場合、事実というにはあまりに曖昧な(侮辱罪に当たる)場合は名誉毀損にならない。それ以外の場合は、公共の利害に関する場合の特例を除いて、名誉毀損になり得る。

法的弱者って強いよね。

Comments and Trackbacks