国民年金の未納問題
追納期間を2年から5年に延ばすとか、税金と一緒に徴収するとか、対策が挙げられています。が、前者は過去に追納を諦めた人に不利になるのでどうかなという気もします。後者は安易な脱税を助長しないだろうか、と。
そこで、2年の追納期間以前の追納に関しては年利27.8%(複利)でいくらでも遡って追納できるというのはどうでしょう。中川昭一経済産業大臣の場合は未払いの最初の年の分は約172倍払ってもらうことになりますが。
で、なぜかみんな指摘していないことがあります。
この方は24歳で大学卒業して興銀に就職しています。平成3年4月以前の学生は国民年金に加入していませんから、60歳まで払っても36年間が納付期間です。65歳までは任意加入できるので41年が最長の納付期間ということになります。ちなみに昭和30年4月以降に生まれた人は70歳まで任意加入できますが、彼は昭和28年生まれです。
さて、報道にあるように21年間未払いで最近2年分追納したので19年間分が未納付ということになります。つまり、中川氏の場合保険料をどうやっても22年(=41-19)分しか納付できないことになります。しかし、国民年金は25年以上納付しないと受給資格がありません。
要するに中川氏はもういくら年金保険料を払っても意味がなかったのです。にも関わらず、2年分まとめて大人買い追納。漢の中の漢と言えましょう。
国保料未納の中川経産相にヤジ、「お前がしゃべるな」 - asahi.com : 政治
本当はお前らの分も払ってやってんだと言い返してやりたいところ(それともひょっとして気が付いていない?)でしょうが、世間の風は冷たいです。頑張ってください。
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てなことを書いていると、
http://www.zakzak.co.jp/top/2004_05/t2004050627.html
↑こういうことを言い出す奴が必ずいるんだよなあ。
しかし、国民年金は単に老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金の支給を含む互助制度でもある。したがって「老齢年金が受給できない」というのは国民年金を納めない理由にはならない。こういうごく個人的な理由で公的互助制度を放棄している人は、有体に言って社会的義務を果たしていないに等しい。
公平性を考えたら障害年金や遺族年金の支給に関わる部分は「義務」、老齢年金の支給に関わる部分は「自由」という制度に本来なっているべきだけどね。その「義務」部分の保険料は国民一人あたり年間500円も払えば十分という気もするけどね、個人賠償責任保険の値段を考えると。